(衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和16年2月24日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
陸軍大臣 東條英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
遞信大臣 村田省藏
農林大臣 石黑忠篤
海軍大臣 及川古志郞
鐵道大臣 小川鄕太郞
國務大臣 星野直樹
司法大臣 柳川平助
法律第四號
現任衆議院議員ノ任期ハ之ヲ一年延長ス
前項ノ場合ニ於テハ衆議院議員選擧法第七十五條及第七十九條ノ選擧ハ之ヲ行ハズ
衆議院議員ノ數ガ衆議院議員選擧法別表ニ揭グル各選擧區ノ議員數ヲ合算シタル數ノ三分ノ二ニ滿タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ爲選擧ヲ行フ
前項ノ選擧ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
陸軍大臣 東条英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
逓信大臣 村田省蔵
農林大臣 石黒忠篤
海軍大臣 及川古志郎
鉄道大臣 小川郷太郎
国務大臣 星野直樹
司法大臣 柳川平助
法律第四号
現任衆議院議員ノ任期ハ之ヲ一年延長ス
前項ノ場合ニ於テハ衆議院議員選挙法第七十五条及第七十九条ノ選挙ハ之ヲ行ハズ
衆議院議員ノ数ガ衆議院議員選挙法別表ニ掲グル各選挙区ノ議員数ヲ合算シタル数ノ三分ノ二ニ満タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ為選挙ヲ行フ
前項ノ選挙ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス