(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十二號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九百三十二號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中
看守長
技手
通譯生
專任百四十二人
看守長
技手
通譯生
專任百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九百三十二号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中
看守長
技手
通訳生
専任百四十二人
看守長
技手
通訳生
専任百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス