(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十九號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府祭務官」ヲ、「朝鮮總督府視學官」ノ次ニ「朝鮮總督府體育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府祭務官」ヲ、「朝鮮総督府視学官」ノ次ニ「朝鮮総督府体育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス