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(公式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十二號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
陸軍大臣 東條英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
遞信大臣 村田省藏
農林大臣 石黑忠篤
海軍大臣 及川古志郞
鐵道大臣 小川鄕太郞
國務大臣 星野直樹
司法大臣 柳川平助
勅令第九百二十二號
公式令中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「勳二等功三級」ヲ「勳一等功二級」ニ、「勳三等功四級」ヲ「勳二等功三級」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ支那事變行賞ニ係ル動記ニ付テハ昭和十五年四月二十九日以後ノ日附ノモノニ之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
陸軍大臣 東条英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
逓信大臣 村田省蔵
農林大臣 石黒忠篤
海軍大臣 及川古志郎
鉄道大臣 小川郷太郎
国務大臣 星野直樹
司法大臣 柳川平助
勅令第九百二十二号
公式令中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「勲二等功三級」ヲ「勲一等功二級」ニ、「勲三等功四級」ヲ「勲二等功三級」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ支那事変行賞ニ係ル動記ニ付テハ昭和十五年四月二十九日以後ノ日附ノモノニ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革