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法令データベース
本データベースについて
(内務省検閲官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九百十四號
公布年月日: 昭和15年12月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月13日 勅令第567号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省檢閱官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第九百十四號
內務省檢閱官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省検閲官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第九百十四号
内務省検閲官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革