(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十三號
公布年月日: 昭和15年12月21日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務事務官」ノ次ニ「內務省監査官」ヲ加フ
第十四條中「內務事務官」ノ次ニ「內務省監査官」ヲ加フ
第十五條中「內務理事官」ノ次ニ「內務省檢閱官」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中內務事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務事務官」ノ次ニ「内務省監査官」ヲ加フ
第十四条中「内務事務官」ノ次ニ「内務省監査官」ヲ加フ
第十五条中「内務理事官」ノ次ニ「内務省検閲官」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中内務事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス