(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九號
公布年月日: 昭和15年12月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「警視廳警視」ノ次ニ「警視廳消防司令」ヲ、「地方警視」ノ次ニ「地方消防司令」ヲ加フ
別表第一表警視廳ノ部中消防司令ノ項及同表第五表中
警視廳消防司令
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警視廳消防司令タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「警視庁警視」ノ次ニ「警視庁消防司令」ヲ、「地方警視」ノ次ニ「地方消防司令」ヲ加フ
別表第一表警視庁ノ部中消防司令ノ項及同表第五表中
警視庁消防司令
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警視庁消防司令タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス