(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「所員」ノ次ニ「技師」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第六條ノ二 技師ハ專任一人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條中「專任四十一人」ヲ「專任四十五人」ニ改ム
第八條ノ二 技手ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「所員」ノ次ニ「技師」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第六条ノ二 技師ハ専任一人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条中「専任四十一人」ヲ「専任四十五人」ニ改ム
第八条ノ二 技手ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス