(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十九號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百九十九號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「地質學 一講座」ヲ「地質學 二講座」ニ改メ法文學部ノ部中「法史學 一講座」ノ次ニ「日本固有法論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百九十九号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「地質学 一講座」ヲ「地質学 二講座」ニ改メ法文学部ノ部中「法史学 一講座」ノ次ニ「日本固有法論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス