(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十七號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百九十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務事務官」ノ次ニ「大藏事務官」ヲ加フ
第十四條中「大藏事務官」ノ次ニ「大藏省會社監査官」ヲ、「稅務監督局書記官」ノ次ニ「稅務監督局會社監査官」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百九十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務事務官」ノ次ニ「大蔵事務官」ヲ加フ
第十四条中「大蔵事務官」ノ次ニ「大蔵省会社監査官」ヲ、「税務監督局書記官」ノ次ニ「税務監督局会社監査官」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス