(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十五號
公布年月日: 昭和15年12月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百八十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「主稅局事務官」ヲ「預金部資金局理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百八十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「主税局事務官」ヲ「預金部資金局理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス