(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十四號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百七十四號
大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス
第四條第三號中「及看守長」ヲ「、看守長及副看守長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百七十四号
大正十二年勅令第五百二十八号中左ノ通改正ス
第四条第三号中「及看守長」ヲ「、看守長及副看守長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス