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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十一號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百七十一號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第二條中「各廳看守長」ヲ「各廳ノ看守長及副看守長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百七十一号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第二条中「各庁看守長」ヲ「各庁ノ看守長及副看守長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革