(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十六號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百六十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海軍法務官」ノ次ニ「司法硏究所指導官」ヲ加フ
第十五條中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豐多摩、府中、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ形務所ノ長タル者ヲ除ク」ノ次ニ「少年考査官」ヲ加フ
別表第一表司法省ノ部中調査部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百六十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海軍法務官」ノ次ニ「司法研究所指導官」ヲ加フ
第十五条中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豊多摩、府中、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ形務所ノ長タル者ヲ除ク」ノ次ニ「少年考査官」ヲ加フ
別表第一表司法省ノ部中調査部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス