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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十二號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百五十二號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ電話ニ依ル放送事項ニ關スル指導取締ノ事務ニ付テハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百五十二号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ電話ニ依ル放送事項ニ関スル指導取締ノ事務ニ付テハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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