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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十七號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百四十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「對滿事務局總裁」ノ次ニ「情報局總裁」ヲ加フ
第八條中「對滿事務局次長」ノ次ニ「情報局次長」ヲ加ヘ「內閣情報部長」ヲ「情報局情報官」ニ改メ「內閣情報部情報官」ヲ削ル
第十四條中
「
內閣情報部書記官
內閣情報部情報官
」
ヲ
「
情報局總裁祕書官
情報局情報官
」
ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中
「
內閣情報部長
內閣情報部情報官
」
ヲ
「
情報局總裁
情報局次長
同上
情報局情報官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百四十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「対満事務局総裁」ノ次ニ「情報局総裁」ヲ加フ
第八条中「対満事務局次長」ノ次ニ「情報局次長」ヲ加ヘ「内閣情報部長」ヲ「情報局情報官」ニ改メ「内閣情報部情報官」ヲ削ル
第十四条中
「
内閣情報部書記官
内閣情報部情報官
」
ヲ
「
情報局総裁秘書官
情報局情報官
」
ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中
「
内閣情報部長
内閣情報部情報官
」
ヲ
「
情報局総裁
情報局次長
同上
情報局情報官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革