(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十一號
公布年月日: 昭和15年12月5日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百四十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「公衆衞生院敎授」ヲ「厚生科學硏究所敎授」ニ改ム
第十四條中「公衆衞生院敎授」ヲ「厚生科學硏究所敎授」ニ改ム
第十五條中
公衆衞生院助敎授
公衆衞生院事務官
厚生科學硏究所助敎授
厚生科學硏究所事務官
ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中「公衆衞生院敎授」ヲ「厚生科學硏究所敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百四十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「公衆衛生院教授」ヲ「厚生科学研究所教授」ニ改ム
第十四条中「公衆衛生院教授」ヲ「厚生科学研究所教授」ニ改ム
第十五条中
公衆衛生院助教授
公衆衛生院事務官
厚生科学研究所助教授
厚生科学研究所事務官
ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中「公衆衛生院教授」ヲ「厚生科学研究所教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス