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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十六號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
神宮皇學館敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
陸軍大學校及海軍大學校以外ノ陸軍及海軍諸學校敎官タル陸軍敎授又ハ海軍敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ陸軍諸學校ニ在リテハ通シテ六人、海軍諸學校ニ在リテハ通シテ二人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
神宮皇学館教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
陸軍大学校及海軍大学校以外ノ陸軍及海軍諸学校教官タル陸軍教授又ハ海軍教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ陸軍諸学校ニ在リテハ通シテ六人、海軍諸学校ニ在リテハ通シテ二人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革