(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十三號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百三十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「國立癩療養所醫官」ノ次ニ「國立癩療養所調劑官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百三十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「国立癩療養所医官」ノ次ニ「国立癩療養所調剤官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス