(陸軍経理学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第828号
公布年月日: 昭和15年12月3日
法令の形式: 勅令
朕陸軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八百二十八號
陸軍經理學校令中左ノ通改正ス
第十條中「下士官候補者隊長」ノ次ニ「下士官候補者隊副官」ヲ加フ
第二十條ノ三ヲ第二十條ノ四、第二十條ノ四ヲ第二十條ノ五トス
第二十條ノ三 下士官候補者隊副官ハ下士官候補者隊長ノ命ヲ承ケ下士官候補者隊ノ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八百二十八号
陸軍経理学校令中左ノ通改正ス
第十条中「下士官候補者隊長」ノ次ニ「下士官候補者隊副官」ヲ加フ
第二十条ノ三ヲ第二十条ノ四、第二十条ノ四ヲ第二十条ノ五トス
第二十条ノ三 下士官候補者隊副官ハ下士官候補者隊長ノ命ヲ承ケ下士官候補者隊ノ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス