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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十二號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八百十二號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「書記 專任三千百六十一人」ヲ「書記 專任三千二百十五人」ニ、「技手 專任千三百三十四人」ヲ「技手 專任千三百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百十二号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「書記 専任三千百六十一人」ヲ「書記 専任三千二百十五人」ニ、「技手 専任千三百三十四人」ヲ「技手 専任千三百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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