(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十九號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百八十九號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第十條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百八十九号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第十条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス