日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十三號
公布年月日: 昭和15年11月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百八十三號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「長 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「長 勅任又ハ奏任 五人」ニ、「判官 奏任 五十一人」ヲ「判官 奏任 五十三人」ニ、「檢察官長 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「檢察官長 勅任又ハ奏任 五人」ニ改ム
第二條中「書記 專任二百十七人」ヲ「書記 專任二百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百八十三号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「長 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「長 勅任又ハ奏任 五人」ニ、「判官 奏任 五十一人」ヲ「判官 奏任 五十三人」ニ、「検察官長 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「検察官長 勅任又ハ奏任 五人」ニ改ム
第二条中「書記 専任二百十七人」ヲ「書記 専任二百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革