(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十一號
公布年月日: 昭和15年11月16日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百七十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任九人」ニ、「警視 專任七十九人」ヲ「警視 專任八十四人」ニ、「技師 專任十七人」ヲ「技師 專任十八人」ニ、「警部 專任百九十三人」ヲ「警部 專任二百八人」ニ、「屬 專任二百三十八人」ヲ「屬 專任二百七十六人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任四十五人」ニ改ム
第三條中「竝ニ船員保險法施行ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及昭和十五年勅令第三百六十七號ニ依リ警視總監ノ權限ニ屬セシメタル事項」ヲ「、船員保險法施行ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及昭和十五年勅令第三百六十七號ニ依リ警視總監ノ權限ニ屬セシメタル事項竝ニ電力調整令施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十二條 保安部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
十六 電力調整令施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百七十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任九人」ニ、「警視 専任七十九人」ヲ「警視 専任八十四人」ニ、「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「警部 専任百九十三人」ヲ「警部 専任二百八人」ニ、「属 専任二百三十八人」ヲ「属 専任二百七十六人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任四十五人」ニ改ム
第三条中「並ニ船員保険法施行ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及昭和十五年勅令第三百六十七号ニ依リ警視総監ノ権限ニ属セシメタル事項」ヲ「、船員保険法施行ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及昭和十五年勅令第三百六十七号ニ依リ警視総監ノ権限ニ属セシメタル事項並ニ電力調整令施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十二条 保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
十六 電力調整令施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス