(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十七號
公布年月日: 昭和15年11月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百六十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六條中「八局」ヲ「九局」ニ、「軍務局」ヲ
軍務局
兵備局
ニ改ム
第八條 軍務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 海軍軍備其ノ他一般海軍軍政ニ關スル事項
二 艦船、部隊、官衙及學校ノ建制及勤務ニ關スル事項
三 艦船及部隊ノ編制及役務ニ關スル事項
四 軍紀風紀ニ關スル事項
五 演習ニ關スル事項
六 檢閱ニ關スル事項
七 儀式、禮式、服制及旗章ニ關スル事項
八 艦船及兵器其ノ他ノ軍需品一般ニ關スル事項
九 戒嚴及防衞ニ關スル事項
第九條 軍務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國防政策ニ關スル事項
二 國際的規約及遣外員ニ關スル事項
第九條ノ二第四號ヲ削ル
第九條ノ三 軍務局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國防思想ノ普及ニ關スル事項
二 軍事關係團體ノ指導ニ關スル事項
第九條ノ四 兵備局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
第九條ノ五 兵備局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出師準備ニ關スル事項
二 國家總動員一般ニ關スル事項
三 兵器其ノ他ノ軍需品ノ整備ニ關スル事項
四 徵發ニ關スル事項
五 水陸諸設備ニ關スル事項
第九條ノ六 兵備局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍需工業動員ノ統制ニ關スル事項
二 物資ノ生產力擴充ノ統制ニ關スル事項
三 勞力及物資ノ需給調整ニ關スル事項
四 軍需品生產ノ指導ノ統制ニ關スル事項
五 技術ノ統制ニ關スル事項
六 資源ノ調査及利用ニ關スル事項
第九條ノ七 兵備局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 港務ニ關スル事項
二 運輸ニ關スル事項
三 通信ニ關スル事項
四 水路及海上保安ニ關スル事項
五 船舶ノ調査及利用ニ關スル事項
六 通商保護ニ關スル事項
別表中軍務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「合計 三百人 內兼務十四人」ヲ「合計 三百四人 內兼務十四人」ニ改ム
同表備考第五號中「軍務局局員中ノ兼務局員ハ電信課課員竝ニ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務」ヲ「軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、兵備局局員中ノ兼務局員ハ電信課課員及海軍艦政本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務」ニ改メ同表備考ニ左ノ一號ヲ加フ
七 當分ノ內軍務局第二課長及第四課長竝ニ兵備局長及兵備局第三課長ハ他ニ本職アル者ノ兼務トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百六十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六条中「八局」ヲ「九局」ニ、「軍務局」ヲ
軍務局
兵備局
ニ改ム
第八条 軍務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 海軍軍備其ノ他一般海軍軍政ニ関スル事項
二 艦船、部隊、官衙及学校ノ建制及勤務ニ関スル事項
三 艦船及部隊ノ編制及役務ニ関スル事項
四 軍紀風紀ニ関スル事項
五 演習ニ関スル事項
六 検閲ニ関スル事項
七 儀式、礼式、服制及旗章ニ関スル事項
八 艦船及兵器其ノ他ノ軍需品一般ニ関スル事項
九 戒厳及防衛ニ関スル事項
第九条 軍務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国防政策ニ関スル事項
二 国際的規約及遣外員ニ関スル事項
第九条ノ二第四号ヲ削ル
第九条ノ三 軍務局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国防思想ノ普及ニ関スル事項
二 軍事関係団体ノ指導ニ関スル事項
第九条ノ四 兵備局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
第九条ノ五 兵備局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出師準備ニ関スル事項
二 国家総動員一般ニ関スル事項
三 兵器其ノ他ノ軍需品ノ整備ニ関スル事項
四 徴発ニ関スル事項
五 水陸諸設備ニ関スル事項
第九条ノ六 兵備局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍需工業動員ノ統制ニ関スル事項
二 物資ノ生産力拡充ノ統制ニ関スル事項
三 労力及物資ノ需給調整ニ関スル事項
四 軍需品生産ノ指導ノ統制ニ関スル事項
五 技術ノ統制ニ関スル事項
六 資源ノ調査及利用ニ関スル事項
第九条ノ七 兵備局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 港務ニ関スル事項
二 運輸ニ関スル事項
三 通信ニ関スル事項
四 水路及海上保安ニ関スル事項
五 船舶ノ調査及利用ニ関スル事項
六 通商保護ニ関スル事項
別表中軍務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「合計 三百人 内兼務十四人」ヲ「合計 三百四人 内兼務十四人」ニ改ム
同表備考第五号中「軍務局局員中ノ兼務局員ハ電信課課員並ニ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務」ヲ「軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、兵備局局員中ノ兼務局員ハ電信課課員及海軍艦政本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務」ニ改メ同表備考ニ左ノ一号ヲ加フ
七 当分ノ内軍務局第二課長及第四課長並ニ兵備局長及兵備局第三課長ハ他ニ本職アル者ノ兼務トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス