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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十三號
公布年月日: 昭和15年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「中央氣象臺附屬氣象技術官養成所敎授」ノ次ニ「東京科學博物館學藝官」ヲ加フ
第十五條中「東京科學博物館學藝官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京科學博物館學藝官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「中央気象台附属気象技術官養成所教授」ノ次ニ「東京科学博物館学芸官」ヲ加フ
第十五条中「東京科学博物館学芸官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京科学博物館学芸官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革