(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務技監」ノ次ニ「神祇院副總裁」ヲ、「總領事」ノ次ニ「神祇院各局長」ヲ加ヘ、「考證官」ヲ「神祇院考證官」ニ改ム
第十四條中「內務事務官」ノ次ニ
神祇院書記官
神祇院事務官
ヲ加ヘ
考證官
祭務官
敎務官
神祇院考證官
神祇院祭務官
神祇院敎務官
神祇院調査官
ニ改ム
第十五條中「土木事務官」ノ次ニ「神祇院理事官」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中考證官ノ項ヲ削リ造神宮副使ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務技監」ノ次ニ「神祇院副総裁」ヲ、「総領事」ノ次ニ「神祇院各局長」ヲ加ヘ、「考証官」ヲ「神祇院考証官」ニ改ム
第十四条中「内務事務官」ノ次ニ
神祇院書記官
神祇院事務官
ヲ加ヘ
考証官
祭務官
教務官
神祇院考証官
神祇院祭務官
神祇院教務官
神祇院調査官
ニ改ム
第十五条中「土木事務官」ノ次ニ「神祇院理事官」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中考証官ノ項ヲ削リ造神宮副使ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス