(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十三號
公布年月日: 昭和15年11月6日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百三十三號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象技師 專任九十二人」ヲ「氣象技師 專任百二十八人」ニ、「氣象書記 專任四十八人」ヲ「氣象書記 專任五十三人」ニ、「氣象技手 專任六百三人」ヲ「氣象技手 專任七百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百三十三号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象技師 専任九十二人」ヲ「気象技師 専任百二十八人」ニ、「気象書記 専任四十八人」ヲ「気象書記 専任五十三人」ニ、「気象技手 専任六百三人」ヲ「気象技手 専任七百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス