(台北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十七號
公布年月日: 昭和15年10月31日
法令の形式: 勅令
朕臺北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百十七號
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百十七号
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス