(軍用ノ航空機ニ乗シ航空演習ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十五號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第九號軍用ノ航空機ニ乘シ航空演習ニ從事スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十五號
大正二年勅令第九號中左ノ通改正ス
別表中「海軍一等兵」ヲ「陸軍兵長、海軍一等兵」ニ、「陸軍一等卒」ヲ「陸軍一等兵」ニ、「陸軍二等卒」ヲ「陸軍二等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
朕大正二年勅令第九号軍用ノ航空機ニ乗シ航空演習ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十五号
大正二年勅令第九号中左ノ通改正ス
別表中「海軍一等兵」ヲ「陸軍兵長、海軍一等兵」ニ、「陸軍一等卒」ヲ「陸軍一等兵」ニ、「陸軍二等卒」ヲ「陸軍二等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス