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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和15年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百四十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「對滿事務局次長」ノ次ニ「總力戰硏究所長」ヲ、「內閣情報部情報官」ノ次ニ「總力戰硏究所員」ヲ加フ
第十四條中「興亞院電信官」ノ次ニ「總力戰硏究所員」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中興亞院調査官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百四十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「対満事務局次長」ノ次ニ「総力戦研究所長」ヲ、「内閣情報部情報官」ノ次ニ「総力戦研究所員」ヲ加フ
第十四条中「興亜院電信官」ノ次ニ「総力戦研究所員」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中興亜院調査官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革