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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十七號
公布年月日: 昭和15年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百二十七號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十五
臨時高等海員養成ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
第四條ノ二
臨時高等海員養成ノ事務ニ從事セシムル爲海員養成所ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎諭 專任十四人內
六人 奏任
八人 判任
書記 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百二十七号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十五
臨時高等海員養成ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
第四条ノ二
臨時高等海員養成ノ事務ニ従事セシムル為海員養成所ニ左ノ職員ヲ増置ス
教諭 専任十四人内
六人 奏任
八人 判任
書記 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革