(防空法施行令及防空法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕防空法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 松岡洋右
內務大臣 安井英二
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百十六號
防空法施行令中左ノ通改正ス
第七條第二項中「防衞司令官」ヲ「軍司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
防空法臺灣施行令第七條中「防衞司令官」ヲ「軍司令官」ニ改ム
朕防空法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 松岡洋右
内務大臣 安井英二
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百十六号
防空法施行令中左ノ通改正ス
第七条第二項中「防衛司令官」ヲ「軍司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
防空法台湾施行令第七条中「防衛司令官」ヲ「軍司令官」ニ改ム