(潜水艦ニ在リテ勤務スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第十一號潛水艦ニ在リテ勤務スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百六十九號
大正二年勅令第十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
潛水艦ニ在リテ勤務スル者艦ノ沈沒ニ因リ又ハ危險ヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ從事シタルニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之カ爲其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ別表ノ一時賜金ヲ給ス但シ不具癈疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ爲其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト別表ノ死亡者一時賜金トノ差額ニ相當スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第十一号潜水艦ニ在リテ勤務スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百六十九号
大正二年勅令第十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
潜水艦ニ在リテ勤務スル者艦ノ沈没ニ因リ又ハ危険ヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ従事シタルニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之カ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ別表ノ一時賜金ヲ給ス但シ不具廃疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト別表ノ死亡者一時賜金トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス