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(海軍航海学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十四號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍航海学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航海學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百六十四號
海軍航海學校令中左ノ通改正ス
第二十六條ヲ第二十七條トス
第二十六條
海軍大臣ハ海軍豫備員ヲシテ海軍航海學校ニ於テ必要ナル航海術及運用術ノ敎授ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航海学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百六十四号
海軍航海学校令中左ノ通改正ス
第二十六条ヲ第二十七条トス
第二十六条
海軍大臣ハ海軍予備員ヲシテ海軍航海学校ニ於テ必要ナル航海術及運用術ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革