(衆議院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十七號
公布年月日: 昭和15年9月4日
法令の形式: 勅令
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十七號
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ、「速記技手 專任八十二人」ヲ「速記技手 專任八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十七号
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ、「速記技手 専任八十二人」ヲ「速記技手 専任八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス