台湾学校歯科医及幼稚園歯科医令
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和15年9月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣學校齒科醫及幼稚園齒科醫令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百五十五號
臺灣學校齒科醫及幼稚園齒科醫令
第一條 臺灣ニ於ケル各學校ニ學校齒科醫ヲ置クコトヲ得
第二條 學校齒科醫ハ學校ニ於ケル齒科衞生ニ關スル職務ニ服ス
第三條 學校齒科醫ハ官立ノ學校ニ在リテハ學校長、公立ノ學校ニ在リテハ州知事又ハ廳長、私立ノ學校ニ在リテハ設立者之ヲ囑託ス
學校齒科醫ハ齒科醫師(臺灣齒科醫師令ニ於テ依ルコトヲ定メタル齒科醫師法第十一條ノ四ノ規定ニ該當スル醫師ヲ含ム)タルコトヲ要ス
第四條 學校齒科醫ハ學校ニ於ケル齒科衞生ニ關シ監督官廳、街庄長又ハ學校長ノ諮問アルトキハ意見ヲ答申スベシ
學校齒科醫ハ學校ニ於ケル齒科衞生ニ關シ監督官廳、街庄長又ハ學校長ニ建議スルコトヲ得
第五條 學校齒科醫ニハ當該學校ノ經費ヨリ相當ノ手當ヲ給スベシ但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第六條 本令ニ定ムルモノノ外學校齒科醫ノ執務其ノ他ニ關シ必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
第七條 臺灣ニ於ケル各幼稚園ニ幼稚園齒科醫ヲ置クコトヲ得
第二條乃至前條ノ規定ハ幼稚園齒科醫ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾学校歯科医及幼稚園歯科医令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百五十五号
台湾学校歯科医及幼稚園歯科医令
第一条 台湾ニ於ケル各学校ニ学校歯科医ヲ置クコトヲ得
第二条 学校歯科医ハ学校ニ於ケル歯科衛生ニ関スル職務ニ服ス
第三条 学校歯科医ハ官立ノ学校ニ在リテハ学校長、公立ノ学校ニ在リテハ州知事又ハ庁長、私立ノ学校ニ在リテハ設立者之ヲ嘱託ス
学校歯科医ハ歯科医師(台湾歯科医師令ニ於テ依ルコトヲ定メタル歯科医師法第十一条ノ四ノ規定ニ該当スル医師ヲ含ム)タルコトヲ要ス
第四条 学校歯科医ハ学校ニ於ケル歯科衛生ニ関シ監督官庁、街庄長又ハ学校長ノ諮問アルトキハ意見ヲ答申スベシ
学校歯科医ハ学校ニ於ケル歯科衛生ニ関シ監督官庁、街庄長又ハ学校長ニ建議スルコトヲ得
第五条 学校歯科医ニハ当該学校ノ経費ヨリ相当ノ手当ヲ給スベシ但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 本令ニ定ムルモノノ外学校歯科医ノ執務其ノ他ニ関シ必要ナル事項ハ台湾総督之ヲ定ム
第七条 台湾ニ於ケル各幼稚園ニ幼稚園歯科医ヲ置クコトヲ得
第二条乃至前条ノ規定ハ幼稚園歯科医ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス