陸軍軍属従軍服制
法令番号: 勅令第五百四十四號
公布年月日: 昭和15年8月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍屬從軍服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百四十四號
陸軍軍屬從軍服制
陸軍軍屬從軍服制左表ノ通定ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
當分ノ內陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ從前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
當分ノ內雇員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本令ニ依ル制服ヲ用ヒザルコトヲ得
陸軍軍屬從軍服制圖
冬衣 立折襟
立折襟式開襟
肩章
胸章
中衣
外套
マント
臂章
朕陸軍軍属従軍服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百四十四号
陸軍軍属従軍服制
陸軍軍属従軍服制左表ノ通定ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
当分ノ内陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ従前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
当分ノ内雇員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本令ニ依ル制服ヲ用ヒザルコトヲ得
陸軍軍属従軍服制図
冬衣 立折襟
立折襟式開襟
肩章
胸章
中衣
外套
マント
臂章