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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十四號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授」ノ下ニ「所長タルモノ」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府警察官講習所敎授」ノ次ニ「朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授所長タルモノヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授」ノ下ニ「所長タルモノ」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府警察官講習所教授」ノ次ニ「朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授所長タルモノヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革