(東京陸軍航空学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕東京陸軍航空學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百三號
東京陸軍航空學校令中左ノ通改正ス
第一條、第二條、第二十八條及第三十條中「水戶陸軍飛行學校」ヲ「陸軍航空通信學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京陸軍航空学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百三号
東京陸軍航空学校令中左ノ通改正ス
第一条、第二条、第二十八条及第三十条中「水戸陸軍飛行学校」ヲ「陸軍航空通信学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス