日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
水戸陸軍飛行学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水戶陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百二號
水戶陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「通信及火器」ヲ「火器及對空射擊」ニ、「通信、戰技」ヲ「戰技」ニ、「通信、對空火器等」ヲ「火器、對空射擊等」ニ改メ「、少年飛行兵ト爲スベキ生徒」ヲ削ル
第二條
學生ヲ分チテ左ノ四種トシ通常每年二囘入校セシム
甲種學生 航空兵科尉官ヲ以テ之ニ充テ飛行機用火器ニ關スル學術ヲ修習セシム其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
乙種學生 航空兵科尉官ヲ以テ之ニ充テ對空火器ニ關スル學術ヲ修習セシム其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
丙種學生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ飛行機用火器ニ關スル學術ヲ修習セシム其ノ修學期間ハ槪ネ四月トス
丁種學生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ對空火器ニ關スル學術ヲ修習セシム其ノ修學期間ハ槪ネ四月トス
必要ニ應ジ他兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ尉官及下士官ヲ以テ學生ト爲スコトヲ得
第三條
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ飛行機ノ武裝、自動車又ハ高射機關銃(高射機關砲ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ飛行機ノ武裝ニ關スル學術ヲ修習スル者ニ在リテハ槪ネ一年、自動車又ハ高射機關銃ニ關スル學術ヲ修習スル者ニ在リテハ槪ネ六月トス
第三條ノ二ヲ削ル
第四條
下士官候補者ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科下士官候補者ヲ以テ之ニ充テ飛行機ノ武裝、自動車又ハ高射機關銃ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ飛行機ノ武裝ニ關スル學術ヲ修習スル者ニ在リテハ槪ネ一年、自動車又ハ高射機關銃ニ關スル學術ヲ修習スル者ニ在リテハ槪ネ五月トス
第六條、第七條、第十條、第十一條、第二十九條及第三十三條中「生徒、」ヲ削ル
第九條中「通信、對空火器等」ヲ「火器、對空射擊等」ニ改ム
第三十條第二項ヲ削ル
第三十四條中「生徒、」及「生徒ニ在リテハ少年飛行兵、」ヲ削ル
第三十五條
下士官候補者中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修學期間內ニ所定ノ學術ヲ修メ得ザル者ニシテ尙望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滯學セシムルコトヲ得
第三十六條第一項中「生徒ニ在リテハ陸軍航空總監ヲ經テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ、其ノ他ノ者ニ在リテハ」ヲ削ル
第三十七條第一項及第二項中「下士官學生」ヲ「下士官タル學生」ニ改ム
第三十八條
校長ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ之ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空總監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
第三十九條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百二号
水戸陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「通信及火器」ヲ「火器及対空射撃」ニ、「通信、戦技」ヲ「戦技」ニ、「通信、対空火器等」ヲ「火器、対空射撃等」ニ改メ「、少年飛行兵ト為スベキ生徒」ヲ削ル
第二条
学生ヲ分チテ左ノ四種トシ通常毎年二回入校セシム
甲種学生 航空兵科尉官ヲ以テ之ニ充テ飛行機用火器ニ関スル学術ヲ修習セシム其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
乙種学生 航空兵科尉官ヲ以テ之ニ充テ対空火器ニ関スル学術ヲ修習セシム其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
丙種学生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ飛行機用火器ニ関スル学術ヲ修習セシム其ノ修学期間ハ概ネ四月トス
丁種学生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ対空火器ニ関スル学術ヲ修習セシム其ノ修学期間ハ概ネ四月トス
必要ニ応ジ他兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ尉官及下士官ヲ以テ学生ト為スコトヲ得
第三条
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ飛行機ノ武装、自動車又ハ高射機関銃(高射機関砲ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ飛行機ノ武装ニ関スル学術ヲ修習スル者ニ在リテハ概ネ一年、自動車又ハ高射機関銃ニ関スル学術ヲ修習スル者ニ在リテハ概ネ六月トス
第三条ノ二ヲ削ル
第四条
下士官候補者ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科下士官候補者ヲ以テ之ニ充テ飛行機ノ武装、自動車又ハ高射機関銃ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ飛行機ノ武装ニ関スル学術ヲ修習スル者ニ在リテハ概ネ一年、自動車又ハ高射機関銃ニ関スル学術ヲ修習スル者ニ在リテハ概ネ五月トス
第六条、第七条、第十条、第十一条、第二十九条及第三十三条中「生徒、」ヲ削ル
第九条中「通信、対空火器等」ヲ「火器、対空射撃等」ニ改ム
第三十条第二項ヲ削ル
第三十四条中「生徒、」及「生徒ニ在リテハ少年飛行兵、」ヲ削ル
第三十五条
下士官候補者中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修学期間内ニ所定ノ学術ヲ修メ得ザル者ニシテ尚望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滞学セシムルコトヲ得
第三十六条第一項中「生徒ニ在リテハ陸軍航空総監ヲ経テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ、其ノ他ノ者ニ在リテハ」ヲ削ル
第三十七条第一項及第二項中「下士官学生」ヲ「下士官タル学生」ニ改ム
第三十八条
校長ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ之ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空総監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
第三十九条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革