岐阜陸軍飛行学校令
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕岐阜陸軍飛行學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百號
岐阜陸軍飛行學校令
第一條 岐阜陸軍飛行學校ハ操縱候補生及飛行機操縱ニ從事スベキ下士官候補者ヲ敎育スル所トス
第二條 操縱候補生ハ各隊ヨリ分遣スル操縱候補生ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縱ニ從事スル豫備役將校タルニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
第三條 下士官候補者ハ各隊ヨリ分遣スル陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縱ニ從事スル豫備役下士官タルニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
第四條 陸軍大臣ハ臨時ニ各兵科(憲兵科ヲ除ク)將校以下ヲ召集シ必要ノ修學ヲ爲サシムルコトヲ得
朕岐阜陸軍飛行学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百号
岐阜陸軍飛行学校令
第一条 岐阜陸軍飛行学校ハ操縦候補生及飛行機操縦ニ従事スベキ下士官候補者ヲ教育スル所トス
第二条 操縦候補生ハ各隊ヨリ分遣スル操縦候補生ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縦ニ従事スル予備役将校タルニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
第三条 下士官候補者ハ各隊ヨリ分遣スル陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縦ニ従事スル予備役下士官タルニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
第四条 陸軍大臣ハ臨時ニ各兵科(憲兵科ヲ除ク)将校以下ヲ召集シ必要ノ修学ヲ為サシムルコトヲ得