相続税物納制度調査会官制
法令番号: 勅令第469号
公布年月日: 昭和15年7月16日
法令の形式: 勅令
朕相續稅物納制度調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百六十九號
相續稅物納制度調査會官制
第一條 相續稅物納制度調査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ相續稅ノ物納制度ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 相續稅物納制度調査會ハ會長一人及委員十八人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 相續稅物納制度調査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 相續稅物納制度調査會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕相続税物納制度調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百六十九号
相続税物納制度調査会官制
第一条 相続税物納制度調査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ相続税ノ物納制度ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 相続税物納制度調査会ハ会長一人及委員十八人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 相続税物納制度調査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 相続税物納制度調査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス