(朝鮮総督府鉄道局書記ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 昭和15年7月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局書記ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百四十四號
第一條 朝鮮總督府鐵道局書記ハ本令施行ノ際現ニ南滿洲鐵道株式會社ノ事務員トシテ朝鮮ニ於ケル國有鐵道ニ關スル事務ニ從事シ二年以上鐵道ニ關スル事務ニ從事シタル者ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ之ヲ適用ス
第三條 本令施行ノ際朝鮮ニ於ケル國有鐵道ノ事務ニ從事シタル南滿洲鐵道株式會社ノ事務員ニシテ引續キ朝鮮總督府鐵道局ニ在職スル者ノ同社ニ於ケル事務員トシテ鐵道ニ關スル事務ニ從事シタル年數ハ其ノ者ヲ朝鮮總督府鐵道局書記ニ任用スル場合ニ限リ文官任用令第六條第七號ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ雇員ノ在職年數ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局書記ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百四十四号
第一条 朝鮮総督府鉄道局書記ハ本令施行ノ際現ニ南満洲鉄道株式会社ノ事務員トシテ朝鮮ニ於ケル国有鉄道ニ関スル事務ニ従事シ二年以上鉄道ニ関スル事務ニ従事シタル者ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ之ヲ適用ス
第三条 本令施行ノ際朝鮮ニ於ケル国有鉄道ノ事務ニ従事シタル南満洲鉄道株式会社ノ事務員ニシテ引続キ朝鮮総督府鉄道局ニ在職スル者ノ同社ニ於ケル事務員トシテ鉄道ニ関スル事務ニ従事シタル年数ハ其ノ者ヲ朝鮮総督府鉄道局書記ニ任用スル場合ニ限リ文官任用令第六条第七号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ雇員ノ在職年数ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス