装蹄師会令
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和15年6月29日
法令の形式: 勅令
朕裝蹄師會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十號
裝蹄師會令
第一條 本令ニ於テ裝蹄師會ト稱スルハ道府縣裝蹄師會又ハ日本裝蹄師會ヲ謂フ
第二條 本令ニ依リ設立シタル裝蹄師會ニ非ザレバ道、府、縣若ハ日本ノ文字ヲ冠スル裝蹄師會ノ名稱又ハ之ニ類スル名稱ヲ附スルコトヲ得ズ
第三條 公私立ノ裝蹄所又ハ其ノ出張所ニ於テ削蹄又ハ裝蹄ニ從事スル裝蹄師ハ其ノ裝蹄所又ハ出張所ノ所在地ヲ、裝蹄所又ハ其ノ出張所以外ノ場所ニ於テ削蹄又ハ裝蹄ニ從事スル裝蹄師ハ其ノ住所地ヲ區域トスル道府縣裝蹄師會ノ會員トス
前項以外ノ裝蹄師ハ其ノ住所地ヲ區域トスル道府縣裝蹄師會ノ會員ト爲ルコトヲ得
第四條 道府縣裝蹄師會ヲ設立セントスルトキハ會員ト爲ルベキ者五人以上設立委員ト爲リ會則案ヲ定メ設立總會ノ議決ヲ經ベシ
設立委員設立總會ヲ招集セントスルトキハ少クトモ十四日前ニ會議ノ日時、場所及目的タル事項ヲ會員ト爲ルベキ者ニ通知スベシ
設立總會ニ於テハ第一囘總會ニ於テ役員ノ選任アル迄裝蹄師會ノ會務ヲ處理スル爲會員ト爲ルベキ者ノ中ヨリ假役員ヲ選任シ左ニ揭グル事項ヲ議決スベシ
一 初年度經費ノ收支豫算
二 設立費ノ分賦徵收方法
設立總會ニ於テハ會員ト爲ルベキ者半數以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
會員ト爲ルベキ者ハ豫メ書面ヲ以テ出席者ニ委任シテ其ノ議決權ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席シタル者ト看做ス
前條第二項ノ裝蹄師ニシテ設立委員ニ對シ會員タラントスル意思ヲ表示シタル者ハ第二項乃至前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ會員ト爲ルベキ者ト看做ス
第五條 道府縣裝蹄師會ヲ設立セントスル場合ニ於テ會員ト爲ルベキ者五十人未滿ナル場合ニ於テハ隣接道府縣ノ道府縣裝蹄師會ノ會員ト爲ルベキ者ト共ニ二以上ノ道府縣ヲ區域トスル道府縣裝蹄師會ヲ設立スルコトヲ得
前條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
第六條 日本裝蹄師會ヲ設立セントスルトキハ五以上ノ道府縣裝蹄師會ノ會長設立委員ト爲リ會則案ヲ定メ道府縣裝蹄師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立總會ヲ開キ其ノ議決ヲ經ベシ
設立委員設立總會ヲ招集セントスルトキハ少クトモ三十日前ニ會議ノ日時、場所及目的タル事項ヲ會員ト爲ルベキ者ニ通知スベシ
設立總會ニ於テハ第一囘總會ニ於テ役員ノ選任アル迄裝蹄師會ノ會務ヲ處理スル爲道府縣裝蹄師會ノ委員中ヨリ假役員ヲ選任シ左ニ揭グル事項ヲ議決スベシ
一 初年度經費ノ收支豫算
二 設立費ノ分賦徵收方法
設立總會ニ於テハ道府縣裝蹄師會ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル委員半數以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第四條第五項ノ規定ハ前項ノ會議及議決ニ之ヲ準用ス
第四項ノ委員ノ數ハ會員總數百人以內ノ道府縣裝蹄師會ニ在リテハ一人、百人ヲ超エ二百人以內ノモノニ在リテハ二人トシ二百人ヲ超ユルモノニ在リテハ二百人又ハ其ノ端數ヲ加フル每ニ一人ヲ加フ
第七條 裝蹄師會ノ設立總會ニ於テ會則案ヲ議決シタルトキハ設立委員ハ其ノ認可ヲ主務官廳ニ申請スベシ
裝蹄師會ハ前項ノ認可アリタル時又ハ第九條ノ規定ニ依リ會則ノ設定アリタル時成立スルモノトス
第八條 裝蹄師會成立シタルトキハ主務官廳ハ裝蹄師會ノ名稱、區域、事務所ノ所在地及成立ノ年月日ヲ吿示スベシ吿示シタル事項ニ變更アリタルトキ亦同ジ
第九條 地方長官ハ道府縣裝蹄師會設立ノ義務ノ生ジタル時ヨリ六月以內ニ第四條第一項ノ規定ニ依ル議決ナキトキハ道府縣裝蹄師會ノ會員ト爲ルベキ者ニ設立委員ヲ命ジ、會則ノ設定ヲ爲シ其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十條 裝蹄師會ノ會則ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
一 名稱及區域
二 事業
三 事務所ノ所在地
四 役員ノ種類、數、職務權限、選任、解任及任期ニ關スル規定
五 日本裝蹄師會ニ在リテハ議員、豫備議員ノ選任、解任及任期ニ關スル規定
六 代議員ヲ設クル道府縣裝蹄師會ニ在リテハ代議員ノ選任、解任及任期ニ關スル規定
七 總會其ノ他會議ニ關スル規定
八 經費ノ分賦徵收ニ關スル規定
九 財產及營造物ノ管理及處分ニ關スル規定
十 庶務及會計ニ關スル規定
第十一條 裝蹄師會ノ會則ノ變更ハ總會ノ議決ニ依リ、主務官廳ノ認可ヲ受クベシ
第十二條 道府縣裝蹄師會ノ總會ハ其ノ會員ヲ以テ之ヲ組織ス
第十三條 道府縣裝蹄師會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ會員中ヨリ選擧シタル代議員ヲ以テ組織スル總代會ヲ以テ總會ニ代フルコトヲ得
道府縣裝蹄師會ノ總會ニ關スル規定ハ總代會ニ之ヲ準用ス
第十四條 日本裝蹄師會ノ總會ハ道府縣裝蹄師會ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員故障アルトキハ道府縣裝蹄師會ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル豫備議員日本裝蹄師會會則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選任スベキ議員ノ數ハ第六條第六項ノ委員ノ數ノ例ニ依ル但シ日本裝蹄師會會則ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
第十五條 裝蹄師會ノ總會ニ於テ左ニ揭グル事項ヲ議決スル場合ニ於テハ其ノ會員又ハ議員半數以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
一 會則變更ノ議決
二 第二十條ノ議決
三 第二十三條又ハ第二十四條第一項ノ議決
四 第二十八條第三項ノ議決
五 第三十一條ノ議決
第四條第五項ノ規定ハ前項ノ會議及議決ニ之ヲ準用ス
第十六條 裝蹄師會ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
會長 一人
副會長 一人又ハ二人
前項ノ役員ノ外會則ノ定ムル所ニ依リ必要ナル役員ヲ置クコトヲ得
第十七條 道府縣裝蹄師會ノ役員ハ其ノ會員中ヨリ、日本裝蹄師會ノ役員ハ道府縣裝蹄師會ノ役員中ヨリ各其ノ總會ニ於テ之ヲ選任スベシ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ會長及副會長ハ前項ニ揭グル者以外ノ者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル選任ハ主務官廳ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十八條 會長ハ會務ヲ總理シ裝蹄師會ヲ代表ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長故障アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
會長及會長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ主務官廳ハ道府縣裝蹄師會ニ在リテハ其ノ會員中ヨリ、日本裝蹄師會ニ在リテハ道府縣裝蹄師會ノ役員中ヨリ假役員ヲ定メ臨時會務ヲ處理セシムルコトヲ得
第十九條 裝蹄師會ニ於テ議決シ又ハ施行シ得ル事項左ノ如シ
一 法令又ハ會則ニ規定スル事項
二 削蹄及裝蹄ノ技術ニ關シ行政廳ヨリ諮問セラレタル事項
三 削蹄及裝蹄ノ技術ニ關シ行政廳ニ建議スル事項
四 削蹄及裝蹄ノ技術ニ關スル硏究及施設ニ關スル事項
第二十條 道府縣裝蹄師會ハ其ノ成立ノ日ヨリ一月以內ニ總會ノ議決ニ依リ馬ノ削蹄及裝蹄竝ニ牛ノ裝蹄ノ料金ヲ定メ主務官廳ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ料金ノ變更ハ總會ノ議決ニ依リ、主務官廳ノ認可ヲ受クベシ
第二十一條 主務官廳ハ削蹄及裝蹄ニ關スル報吿又ハ調査ヲ裝蹄師會ニ命ズルコトヲ得
第二十二條 裝蹄師會ノ經費及裝蹄師會設立ニ關スル經費ハ其ノ會員ノ負擔トス
第二十三條 道府縣裝蹄師會ハ其ノ會員中裝蹄師法第二條第二號若ハ第三號ニ該當スル者アリ又ハ同法第九條第二項ノ規定ニ依リ免許取消又ハ業務停止ノ處分ヲ必要トスル者アリト認ムルトキハ總會ノ議決ニ依リ其ノ意見ヲ地方長官ニ具申スルコトヲ得同法第九條第三項ノ規定ニ依リ再免許ヲ爲スヲ適當トスル者アリト認ムルトキ亦同ジ
第二十四條 道府縣裝蹄師會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ其ノ會員ニ對シ總會ノ議決ニ依リ左ノ各號ノ一ニ揭グル懲戒ヲ行フコトヲ得但シ特別ノ事由アルトキハ之ヲ併セ行フコトヲ妨ゲズ
一 譴責
二 三百圓以下ノ過怠金
三 三年以內議員、豫備議員及役員ノ選擧權及被選擧權竝ニ代議員ノ被選擧權ノ停止
代議員、議員、豫備議員、役員又ハ假役員タル者前項第三號ノ規定ニ依リ被選擧權ヲ停止セラレタルトキハ解任セラレタルモノトス
第一項第三號ノ規定ニ依リ被選擧權ヲ停止セラレタル者ハ其ノ期間內假役員ト爲ルコトヲ得ズ
第二十五條 主務官廳ハ裝蹄師會ノ議決若ハ選擧又ハ其ノ施行スル事項ガ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決若ハ選擧ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廢止、停止若ハ變更ヲ命ズルコトヲ得
農林大臣ハ日本裝蹄師會ノ議決又ハ其ノ施行スル事項ガ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
主務官廳ハ裝蹄師會ノ役員又ハ假役員ノ行爲ガ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ役員又ハ假役員ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ解任セラレタル者ハ三年間裝蹄師會ノ役員又ハ假役員ト爲ルコトヲ得ズ
第二十六條 裝蹄師法第九條第二項ノ規定ニ依リ業務ヲ停止セラレタル者ハ其ノ停止中裝蹄師會ノ總會ニ出席シ若ハ總會ニ於ケル議決權ヲ行ヒ又ハ裝蹄師會ノ役員若ハ假役員タルコトヲ得ズ
第二十七條 裝蹄師會ハ主務官廳ノ定ムル所ニ依リ每年度ノ豫算、決算及會務ノ狀況ヲ主務官廳ニ報吿スベシ
第二十八條 道府縣ノ廢置分合ニ因リ道府縣裝蹄師會ノ區域ニ變更ヲ生ジタル爲道府縣裝蹄師會存立セザル區域ヲ生ジタルトキハ其ノ區域ノ道府縣裝蹄師會ノ會員タルベキ者ハ其ノ區域ニ依リ道府縣裝蹄師會ヲ設立シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ地方長官ハ假ニ會則ヲ定メ會員中ヨリ假役員ヲ選任シ役員ノ選任アル迄會務ヲ處理セシムベシ
第一項ノ規定ニ依リ設立シタル道府縣裝蹄師會ハ會則ヲ議決シ其ノ認可ヲ設立ノ時ヨリ二月以內ニ地方長官ニ申請スベシ
第二十九條 道府縣裝蹄師會ノ區域ニ變更ヲ生ジタル爲財產處分ヲ要スルトキハ關係道府縣裝蹄師會ノ協議ニ依リ財產處分方法ヲ定メ農林大臣ニ其ノ認可ヲ申請スベシ
道府縣裝蹄師會ノ區域ニ變更ヲ生ジタル爲消滅シタル舊道府縣裝蹄師會ハ前項ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
第一項ノ協議ヲ爲サズ又ハ協議調ハザル場合ニ於ケル財產處分方法ハ農林大臣之ヲ定ム
第三十條 裝蹄師會本令ニ依リ主務官廳ノ爲シタル處分ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得訴願スル場合ニ於テハ總會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第二十五條第三項ノ規定ニ依リ解任セラレタル役員又ハ假役員其ノ解任ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得
第三十一條 日本裝蹄師會解散セントスルトキハ總會ノ議決ニ依リ、道府縣裝蹄師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ事由ヲ具シ主務官廳ノ認可ヲ受クベシ
第三十二條 日本裝蹄師會ハ解散ノ後ト雖モ淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
日本裝蹄師會解散シタルトキハ會長及副會長ヲ以テ其ノ淸算人トス但シ會則ニ別段ノ定アルトキ又ハ總會ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ淸算人タル者ナキトキハ農林大臣淸算人ヲ選任ス淸算人缺ケタルトキ亦同ジ
淸算人ハ日本裝蹄師會ヲ代表シ淸算ヲ爲スニ必要ナル一切ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
淸算方法及財產處分ニ付テハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
農林大臣必要ト認ムルトキハ淸算方法及財產處分ノ變更ヲ命ジ又ハ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十三條 本令ニ於テ主務官廳トアルハ道府縣裝蹄師會ニ在リテハ地方長官、日本裝蹄師會ニ在リテハ農林大臣トス但シ二以上ノ道府縣ヲ區域トスル道府縣裝蹄師會ニ在リテハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官トス
附 則
本令ハ裝蹄師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕装蹄師会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十号
装蹄師会令
第一条 本令ニ於テ装蹄師会ト称スルハ道府県装蹄師会又ハ日本装蹄師会ヲ謂フ
第二条 本令ニ依リ設立シタル装蹄師会ニ非ザレバ道、府、県若ハ日本ノ文字ヲ冠スル装蹄師会ノ名称又ハ之ニ類スル名称ヲ附スルコトヲ得ズ
第三条 公私立ノ装蹄所又ハ其ノ出張所ニ於テ削蹄又ハ装蹄ニ従事スル装蹄師ハ其ノ装蹄所又ハ出張所ノ所在地ヲ、装蹄所又ハ其ノ出張所以外ノ場所ニ於テ削蹄又ハ装蹄ニ従事スル装蹄師ハ其ノ住所地ヲ区域トスル道府県装蹄師会ノ会員トス
前項以外ノ装蹄師ハ其ノ住所地ヲ区域トスル道府県装蹄師会ノ会員ト為ルコトヲ得
第四条 道府県装蹄師会ヲ設立セントスルトキハ会員ト為ルベキ者五人以上設立委員ト為リ会則案ヲ定メ設立総会ノ議決ヲ経ベシ
設立委員設立総会ヲ招集セントスルトキハ少クトモ十四日前ニ会議ノ日時、場所及目的タル事項ヲ会員ト為ルベキ者ニ通知スベシ
設立総会ニ於テハ第一回総会ニ於テ役員ノ選任アル迄装蹄師会ノ会務ヲ処理スル為会員ト為ルベキ者ノ中ヨリ仮役員ヲ選任シ左ニ掲グル事項ヲ議決スベシ
一 初年度経費ノ収支予算
二 設立費ノ分賦徴収方法
設立総会ニ於テハ会員ト為ルベキ者半数以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
会員ト為ルベキ者ハ予メ書面ヲ以テ出席者ニ委任シテ其ノ議決権ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席シタル者ト看做ス
前条第二項ノ装蹄師ニシテ設立委員ニ対シ会員タラントスル意思ヲ表示シタル者ハ第二項乃至前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ会員ト為ルベキ者ト看做ス
第五条 道府県装蹄師会ヲ設立セントスル場合ニ於テ会員ト為ルベキ者五十人未満ナル場合ニ於テハ隣接道府県ノ道府県装蹄師会ノ会員ト為ルベキ者ト共ニ二以上ノ道府県ヲ区域トスル道府県装蹄師会ヲ設立スルコトヲ得
前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
第六条 日本装蹄師会ヲ設立セントスルトキハ五以上ノ道府県装蹄師会ノ会長設立委員ト為リ会則案ヲ定メ道府県装蹄師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立総会ヲ開キ其ノ議決ヲ経ベシ
設立委員設立総会ヲ招集セントスルトキハ少クトモ三十日前ニ会議ノ日時、場所及目的タル事項ヲ会員ト為ルベキ者ニ通知スベシ
設立総会ニ於テハ第一回総会ニ於テ役員ノ選任アル迄装蹄師会ノ会務ヲ処理スル為道府県装蹄師会ノ委員中ヨリ仮役員ヲ選任シ左ニ掲グル事項ヲ議決スベシ
一 初年度経費ノ収支予算
二 設立費ノ分賦徴収方法
設立総会ニ於テハ道府県装蹄師会ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル委員半数以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第四条第五項ノ規定ハ前項ノ会議及議決ニ之ヲ準用ス
第四項ノ委員ノ数ハ会員総数百人以内ノ道府県装蹄師会ニ在リテハ一人、百人ヲ超エ二百人以内ノモノニ在リテハ二人トシ二百人ヲ超ユルモノニ在リテハ二百人又ハ其ノ端数ヲ加フル毎ニ一人ヲ加フ
第七条 装蹄師会ノ設立総会ニ於テ会則案ヲ議決シタルトキハ設立委員ハ其ノ認可ヲ主務官庁ニ申請スベシ
装蹄師会ハ前項ノ認可アリタル時又ハ第九条ノ規定ニ依リ会則ノ設定アリタル時成立スルモノトス
第八条 装蹄師会成立シタルトキハ主務官庁ハ装蹄師会ノ名称、区域、事務所ノ所在地及成立ノ年月日ヲ告示スベシ告示シタル事項ニ変更アリタルトキ亦同ジ
第九条 地方長官ハ道府県装蹄師会設立ノ義務ノ生ジタル時ヨリ六月以内ニ第四条第一項ノ規定ニ依ル議決ナキトキハ道府県装蹄師会ノ会員ト為ルベキ者ニ設立委員ヲ命ジ、会則ノ設定ヲ為シ其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第十条 装蹄師会ノ会則ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
一 名称及区域
二 事業
三 事務所ノ所在地
四 役員ノ種類、数、職務権限、選任、解任及任期ニ関スル規定
五 日本装蹄師会ニ在リテハ議員、予備議員ノ選任、解任及任期ニ関スル規定
六 代議員ヲ設クル道府県装蹄師会ニ在リテハ代議員ノ選任、解任及任期ニ関スル規定
七 総会其ノ他会議ニ関スル規定
八 経費ノ分賦徴収ニ関スル規定
九 財産及営造物ノ管理及処分ニ関スル規定
十 庶務及会計ニ関スル規定
第十一条 装蹄師会ノ会則ノ変更ハ総会ノ議決ニ依リ、主務官庁ノ認可ヲ受クベシ
第十二条 道府県装蹄師会ノ総会ハ其ノ会員ヲ以テ之ヲ組織ス
第十三条 道府県装蹄師会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会員中ヨリ選挙シタル代議員ヲ以テ組織スル総代会ヲ以テ総会ニ代フルコトヲ得
道府県装蹄師会ノ総会ニ関スル規定ハ総代会ニ之ヲ準用ス
第十四条 日本装蹄師会ノ総会ハ道府県装蹄師会ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員故障アルトキハ道府県装蹄師会ガ其ノ役員中ヨリ選任シタル予備議員日本装蹄師会会則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選任スベキ議員ノ数ハ第六条第六項ノ委員ノ数ノ例ニ依ル但シ日本装蹄師会会則ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第十五条 装蹄師会ノ総会ニ於テ左ニ掲グル事項ヲ議決スル場合ニ於テハ其ノ会員又ハ議員半数以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
一 会則変更ノ議決
二 第二十条ノ議決
三 第二十三条又ハ第二十四条第一項ノ議決
四 第二十八条第三項ノ議決
五 第三十一条ノ議決
第四条第五項ノ規定ハ前項ノ会議及議決ニ之ヲ準用ス
第十六条 装蹄師会ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
会長 一人
副会長 一人又ハ二人
前項ノ役員ノ外会則ノ定ムル所ニ依リ必要ナル役員ヲ置クコトヲ得
第十七条 道府県装蹄師会ノ役員ハ其ノ会員中ヨリ、日本装蹄師会ノ役員ハ道府県装蹄師会ノ役員中ヨリ各其ノ総会ニ於テ之ヲ選任スベシ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ会長及副会長ハ前項ニ掲グル者以外ノ者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル選任ハ主務官庁ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十八条 会長ハ会務ヲ総理シ装蹄師会ヲ代表ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長故障アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
会長及会長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ主務官庁ハ道府県装蹄師会ニ在リテハ其ノ会員中ヨリ、日本装蹄師会ニ在リテハ道府県装蹄師会ノ役員中ヨリ仮役員ヲ定メ臨時会務ヲ処理セシムルコトヲ得
第十九条 装蹄師会ニ於テ議決シ又ハ施行シ得ル事項左ノ如シ
一 法令又ハ会則ニ規定スル事項
二 削蹄及装蹄ノ技術ニ関シ行政庁ヨリ諮問セラレタル事項
三 削蹄及装蹄ノ技術ニ関シ行政庁ニ建議スル事項
四 削蹄及装蹄ノ技術ニ関スル研究及施設ニ関スル事項
第二十条 道府県装蹄師会ハ其ノ成立ノ日ヨリ一月以内ニ総会ノ議決ニ依リ馬ノ削蹄及装蹄並ニ牛ノ装蹄ノ料金ヲ定メ主務官庁ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ料金ノ変更ハ総会ノ議決ニ依リ、主務官庁ノ認可ヲ受クベシ
第二十一条 主務官庁ハ削蹄及装蹄ニ関スル報告又ハ調査ヲ装蹄師会ニ命ズルコトヲ得
第二十二条 装蹄師会ノ経費及装蹄師会設立ニ関スル経費ハ其ノ会員ノ負担トス
第二十三条 道府県装蹄師会ハ其ノ会員中装蹄師法第二条第二号若ハ第三号ニ該当スル者アリ又ハ同法第九条第二項ノ規定ニ依リ免許取消又ハ業務停止ノ処分ヲ必要トスル者アリト認ムルトキハ総会ノ議決ニ依リ其ノ意見ヲ地方長官ニ具申スルコトヲ得同法第九条第三項ノ規定ニ依リ再免許ヲ為スヲ適当トスル者アリト認ムルトキ亦同ジ
第二十四条 道府県装蹄師会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ其ノ会員ニ対シ総会ノ議決ニ依リ左ノ各号ノ一ニ掲グル懲戒ヲ行フコトヲ得但シ特別ノ事由アルトキハ之ヲ併セ行フコトヲ妨ゲズ
一 譴責
二 三百円以下ノ過怠金
三 三年以内議員、予備議員及役員ノ選挙権及被選挙権並ニ代議員ノ被選挙権ノ停止
代議員、議員、予備議員、役員又ハ仮役員タル者前項第三号ノ規定ニ依リ被選挙権ヲ停止セラレタルトキハ解任セラレタルモノトス
第一項第三号ノ規定ニ依リ被選挙権ヲ停止セラレタル者ハ其ノ期間内仮役員ト為ルコトヲ得ズ
第二十五条 主務官庁ハ装蹄師会ノ議決若ハ選挙又ハ其ノ施行スル事項ガ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決若ハ選挙ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廃止、停止若ハ変更ヲ命ズルコトヲ得
農林大臣ハ日本装蹄師会ノ議決又ハ其ノ施行スル事項ガ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
主務官庁ハ装蹄師会ノ役員又ハ仮役員ノ行為ガ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ役員又ハ仮役員ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ解任セラレタル者ハ三年間装蹄師会ノ役員又ハ仮役員ト為ルコトヲ得ズ
第二十六条 装蹄師法第九条第二項ノ規定ニ依リ業務ヲ停止セラレタル者ハ其ノ停止中装蹄師会ノ総会ニ出席シ若ハ総会ニ於ケル議決権ヲ行ヒ又ハ装蹄師会ノ役員若ハ仮役員タルコトヲ得ズ
第二十七条 装蹄師会ハ主務官庁ノ定ムル所ニ依リ毎年度ノ予算、決算及会務ノ状況ヲ主務官庁ニ報告スベシ
第二十八条 道府県ノ廃置分合ニ因リ道府県装蹄師会ノ区域ニ変更ヲ生ジタル為道府県装蹄師会存立セザル区域ヲ生ジタルトキハ其ノ区域ノ道府県装蹄師会ノ会員タルベキ者ハ其ノ区域ニ依リ道府県装蹄師会ヲ設立シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ地方長官ハ仮ニ会則ヲ定メ会員中ヨリ仮役員ヲ選任シ役員ノ選任アル迄会務ヲ処理セシムベシ
第一項ノ規定ニ依リ設立シタル道府県装蹄師会ハ会則ヲ議決シ其ノ認可ヲ設立ノ時ヨリ二月以内ニ地方長官ニ申請スベシ
第二十九条 道府県装蹄師会ノ区域ニ変更ヲ生ジタル為財産処分ヲ要スルトキハ関係道府県装蹄師会ノ協議ニ依リ財産処分方法ヲ定メ農林大臣ニ其ノ認可ヲ申請スベシ
道府県装蹄師会ノ区域ニ変更ヲ生ジタル為消滅シタル旧道府県装蹄師会ハ前項ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
第一項ノ協議ヲ為サズ又ハ協議調ハザル場合ニ於ケル財産処分方法ハ農林大臣之ヲ定ム
第三十条 装蹄師会本令ニ依リ主務官庁ノ為シタル処分ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得訴願スル場合ニ於テハ総会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第二十五条第三項ノ規定ニ依リ解任セラレタル役員又ハ仮役員其ノ解任ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得
第三十一条 日本装蹄師会解散セントスルトキハ総会ノ議決ニ依リ、道府県装蹄師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ事由ヲ具シ主務官庁ノ認可ヲ受クベシ
第三十二条 日本装蹄師会ハ解散ノ後ト雖モ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
日本装蹄師会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ其ノ清算人トス但シ会則ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ清算人タル者ナキトキハ農林大臣清算人ヲ選任ス清算人欠ケタルトキ亦同ジ
清算人ハ日本装蹄師会ヲ代表シ清算ヲ為スニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
清算方法及財産処分ニ付テハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
農林大臣必要ト認ムルトキハ清算方法及財産処分ノ変更ヲ命ジ又ハ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十三条 本令ニ於テ主務官庁トアルハ道府県装蹄師会ニ在リテハ地方長官、日本装蹄師会ニ在リテハ農林大臣トス但シ二以上ノ道府県ヲ区域トスル道府県装蹄師会ニ在リテハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官トス
附 則
本令ハ装蹄師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス