住宅対策委員会官制
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 昭和15年6月28日
法令の形式: 勅令
朕住宅對策委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百三十八號
住宅對策委員會官制
第一條 住宅對策委員會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ住宅ノ供給ニ關スル重要對策ニ付調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕住宅対策委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百三十八号
住宅対策委員会官制
第一条 住宅対策委員会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ住宅ノ供給ニ関スル重要対策ニ付調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス