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木炭需給調節事業令
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕木炭需給調節事業令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百三十六號
木炭需給調節事業令
第一條
政府ハ木炭ノ需給ヲ調節スル爲必要アリト認ムルトキハ本令ニ依リ木炭ノ買入及買渡ヲ行フ
前項ノ買入及買渡ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第二條
政府ニ於テ買入ヲ爲ス木炭ハ國及地方公共團體ノ生產ニ係ル木炭、販賣組合及販賣組合聯合會ノ取扱フ木炭竝ニ木炭ノ生產又ハ取扱ヲ爲ス者ヨリ賣渡ノ申出アリタル木炭トス
第三條
政府ノ行フ木炭ノ賣渡ハ購買組合及購買組合聯合會、商業組合及商業組合聯合會、木炭ノ賣買ヲ業トスル者其ノ他農林大臣ノ適當ト認ムル者ニ對シ之ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木炭需給調節事業令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百三十六号
木炭需給調節事業令
第一条
政府ハ木炭ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムルトキハ本令ニ依リ木炭ノ買入及買渡ヲ行フ
前項ノ買入及買渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第二条
政府ニ於テ買入ヲ為ス木炭ハ国及地方公共団体ノ生産ニ係ル木炭、販売組合及販売組合連合会ノ取扱フ木炭並ニ木炭ノ生産又ハ取扱ヲ為ス者ヨリ売渡ノ申出アリタル木炭トス
第三条
政府ノ行フ木炭ノ売渡ハ購買組合及購買組合連合会、商業組合及商業組合連合会、木炭ノ売買ヲ業トスル者其ノ他農林大臣ノ適当ト認ムル者ニ対シ之ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革