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(台湾総督府林業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 昭和15年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府林業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府林業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百十三號
臺灣總督府林業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年九月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任五人、技手ハ專任十一人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府林業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百十三号
台湾総督府林業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年九月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任五人、技手ハ専任十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革