(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百六十九號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任七人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「屬 專任百九十九人」ヲ「屬 專任二百三十八人」ニ改ム
第三條及第十二條第五項第十五號中「(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ノ下ニ「及昭和十五年勅令第三百六十七號ニ依リ警視總監ノ權限ニ屬セシメタル事項」ヲ加フ
第十二條ノ二中「健康保險ニ關スル會計事務」ノ下ニ「、職員健康保險ニ關スル會計事務及船員保險ニ關スル會計事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百六十九号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任七人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「属 専任百九十九人」ヲ「属 専任二百三十八人」ニ改ム
第三条及第十二条第五項第十五号中「(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ノ下ニ「及昭和十五年勅令第三百六十七号ニ依リ警視総監ノ権限ニ属セシメタル事項」ヲ加フ
第十二条ノ二中「健康保険ニ関スル会計事務」ノ下ニ「、職員健康保険ニ関スル会計事務及船員保険ニ関スル会計事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス