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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和15年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百四十九號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「小運送業法但シ第十二條第二項及第三項ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「花柳病豫防法但シ第七條及第八條ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百四十九号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「小運送業法但シ第十二条第二項及第三項ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「花柳病予防法但シ第七条及第八条ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革